特定技能ビザによる外国人労働者雇用のサポート
Support for foreign workers hiring by specific skill visas
入管難民法の改正により2019年4月から以下の業種において一定の条件を満たせば「特定技能1号ビザ」が発給されることになりました。
業種 | 従事する主な業務 | 雇用形態 |
介護 | 身体介護など | 直接 |
ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | 直接 |
農業 | 栽培、飼養管理、集出荷など | 派遣も可 |
漁業 | 漁業全般、養殖業全般 | 派遣も可 |
飲食料品製造業 | 製造加工、安全衛生 | 直接 |
外食業 | 調理、接客、店舗管理 | 直接 |
素形材産業(鋳造など) | 鋳造、鍛造、金属プレスなど | 直接 |
産業機械製造業 | 金属プレス、溶接など | 直接 |
電子・電気機器関連産業 | 電子機器組み立てなど | 直接 |
建設業 | 型枠、左官、鉄筋など | 直接 |
船舶・船用工業 | 溶接、塗装、機械加工など | 直接 |
自動車整備業 | 点検整備、分解整備 | 直接 |
航空業 | 手荷物・貨物取り扱い、整備など | 直接 |
宿泊業 | フロント、企画広報、接客など | 直接 |
条件を満たせは外国人労働者を最長5年間雇用することができます。技能実習を経る必要はありません。さらに、特定技能1号ビザの終了後には特定技能2号のビザも用意されており更なる雇用の延長もできることになりました。モアナスタッフは、ベトナム・ミャンマー・中国・カンボジア・フィリピン等から特定技能ビザで入国するルートを確立しております。入国までの手続き、雇用のサポート並びに入国後のフォローをさせていただきます。
詳しくはこちらの新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について(PDF)をご覧ください。
★外国人労働者の雇用を検討している企業様、詳しい説明をさせていただきます。是非ご一報ください。
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